料金表

  • 文字サイズ
  • 標準
  • 拡大

エール矯正歯科クリニックの料金について

エール矯正歯科クリニックの料金について

東京メトロ東西線「東陽町駅」より徒歩5分のエール矯正歯科クリニックでは、日本矯正歯科学会の認定医が小児矯正から成人矯正まで幅広い症例の診療を行っています。

気になる歯並びを治したいと思っても、いざ矯正治療にふみきる際に気になるのは治療費用ではないでしょうか? 実は治療費を理由に矯正治療を断念してしまう方が多いのです。こちらでは当院の矯正料金をご案内していますので参考にしてください。また医療費控除制度についてもご説明します。

矯正治療の料金

相談 無料
精密検査料

通常

顎関節に異常がある場合

44,000円(税込)

+11,000円(税込)

矯正時期

混合歯列期の治療費:
乳歯と永久歯の生え替わりの時期の治療です

永久歯列期の治療費:
永久歯の矯正治療です

220,000円(税込)

924,000円(税込)

矯正装置

セラミック使用の矯正装置

裏側(舌側:リンガル)矯正

マウスピース型歯科矯正装置(インビザライン)

+66,000円/片顎(税込)

+275,000円/片顎(税込)

924,000円(税込)

MTM、埋伏牽引
(部分矯正、
埋まった歯の矯正)

前歯

犬歯

臼歯

165,000円/本(税込)

220,000円/本(税込)

300,000円/本(税込)

  顎関節治療(マウスピース代及び検査代) 55,000円(税込)
保定料及び顎関節治療の調整料:
保定処置は整った歯列の「戻り」を防ぐための処置です
3,300円/診療毎(税込)
保定装置代 11,000円/個(税込)
※顎関節治療は、当院にて矯正治療を予定されている方もしくは矯正治療を施術された方に限ります
※精密検査料と保定処置以外は分割が可能ですので、お気軽にご相談ください
1.未承認医薬品であることの明示

マウスピース型矯正装置インビザラインは、医薬品医療機器等法において承認されていない医療機器になります。

2.入手経路等の明示

アライン・テクノロジー・ジャパンから入手しております。

3.国内の承認医薬品等の有無の明示

マウスピース型矯正装置はインビザラインの他にも様々なメーカーがあり、その中には国内で薬事承認されているマウスピース型矯正装置もございます。

4.諸外国における安全性等に係る情報の明示

米国アライン・テクノロジー社のマウスピース型矯正装置インビザラインは世界100カ国以上で、これまでに1100万人を超える症例数がある治療です。(2021年9月時点)
インビザラインで利用されているマウスピースの素材は日本での薬事承認はされており、お口の中に入れての使用は全く問題ありません。

5.その他インビザラインについての詳細・注意事項
  • ※インビザラインは、歯科医師がインビザラインの治療計画作成専用のPCソフト(薬事承認済み)を用いて、治療計画を立てたものをインターネット上でアライン・テクノロジー社に発注し、海外工場でオートメーション・ロボットが製造します。
  • ※日本の国家資格を有している歯科医師あるいは歯科技工士が作製していないため、医療機器法の対象となりません。
  • ※医療機器法対象外ですので、医薬品副作用被害救済制度の対象にはなりません。
  • ※日本国内でインビザラインによる矯正治療を行う場合、患者さまにこれらに同意していただく必要があります。
  • ※歯を動かすことのできる範囲が制限されているため、奥歯の治療が必要な場合には対応できないことがあります。
  • ※決められた装着時間を守らないと効果は出にくいため、自己管理をすることが大切です。

矯正治療にも医療費控除制度がご利用できます

矯正治療にも医療費控除制度がご利用できます

医療費控除とは、家計をひとつにする家族が1年間(1月1日~12月31日)で10万円を超えて医療費を支払った場合に所得控除が受けられる制度です。矯正治療費も医療費控除の対象になりますが、美容・審美目的の矯正治療は適用されませんので、事前にご確認ください。

手続きについて

医療費控除を受けるには確定申告時に税務署への書類提出が必要です。なお申告は過去5年間まで有効です。

【必要な書類】
  • 医療費控除に関する事項を記した確定申告書
  • 医療費・交通費支出の証明書類(領収書など)
  • 還付金を受け取る口座番号(本人名義)
  • 源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
医療費控除の計算式

医療費の合計から生命保険などで支給される金額を除き、そこから10万円を差し引いた分が医療控除の対象となる金額です。医療費控除額の上限は200万円で、その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は差し引く金額は10万円ではなく所得金額の5%です。

(医療控除の対象となる金額)=(医療費の合計)-(保険金などの補填金額)-10万円

あなたの笑顔をサポートするエール矯正歯科クリニックのコンセプトと院長をご紹介します